新型コロナ肺炎

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福岡市中央区大名2丁目2番50号
大名DTビル4階
芦塚法律事務所
弁護士 芦塚増美
電話092-752-1243
 
新型コロナ肺炎
 
給付金が政府から支給です。これには給料が減額となった、退職となった証明が必要となる可能性です。
自営業では売上の減額を示す帳簿などが必要となることもあります。
ただ、最終的な政府の方針は示されていないです。
 
従業員は会社から休業を要請されていることもあります。これについては、厚生労働省の政策もあります。裁判の実務と厚生労働省の政策が違いますので、対応が必要です。
 
弁護士が相談に対応します。