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このホームページは、自分で作成しました。
 
810-0041
福岡市中央区大名2丁目2番50号
大名DTビル4階
芦塚法律事務所
弁護士 芦塚増美
電話092-752-1243
 

新型コロナ肺炎の給付金についての法律相談に対応します。

平成4年に弁護士登録しました。福岡市で開業している弁護士です。

このホームページは自分で作成しました。ホームページの改訂作業が当事務所で可能ですから、最速で、新しい法律制度をお知らせすることが可能です。

ストーカー対策、学校事故、医療過誤は、お任せください。

第1 ストーカー対策を本格的に実施しています。  

 ストーカーは加害者に心理的、精神的な問題がありストーカー行為を行うと理解する必要があります。

被害者が加害者と話せる状態のときに、加害者への治療を勧めます。

それでも治らないときは、警察に相談です。

また、見知らぬ人からのストーカー行為は、警察に相談です。日本は、まだまだ、ストーカー対策が不十分です。

イギリスでは政府で対策をしています。

カナダでは州政府のホームページでストーカー対策のパンフレットを公開しています。相手との交際で、別れたいのに、相手が理解せず、自分の手に負えないときは、とにかく、家族や友人に相談することです。そして、毎日の通勤や通学のルートを変更すること、SNSの利用を停止することです。

第2 学校事故

学校内での事故で被害を受けた場合にも対応します。学校内での管理下の死亡事故は、日本スポーツ振興センターから2800万円、通学中は1400万円の給付があり、損害賠償額から給付額を差し引いた裁判となります。給付なきときは全損害賠償額を求めての民事裁判となります。

第3 医療事故

医療事故も、調査会社の支援が充実していますから、一般の弁護士でも担当が可能です。

医療過誤、医療ミスの裁判は、裁判前に協力医から意見を聴く必要があります。大阪地方裁判所の方針は、九州の裁判所でも採用されています。協力医から私的鑑定書を作成してもらいます。弁護士が、いかに、協力医から私的鑑定書を作成してもらうがが重要です。

医療訴訟の46・5パーセントで人証尋問があり、48パーセントが和解です。つまり、私的鑑定書や医学文献で十分な立証ができないときは医師の尋問もなく敗訴しますが、立証ができれば、医師の尋問、そして、和解となり終了する事件が多いです。

当事務所は医療過誤調査会社との連携があります。

乳がんと細胞検査義務違反の訴訟でも対応できます。

第4 被害者支援(交通事故含む)

被害者参加をご存知ですか。被害者が裁判に参加して質問することが可能です。

交通事故でも、刑事裁判で被害者参加をして、刑事裁判の結果が民事裁判の損害賠償額に影響を与える場合もあります。

また、経済的に援助が必要な場合には国選被害者参加弁護士の援助もあります。

法テラスでも国選被害者参加弁護士の案内をしています。

平成25年12月1日から国選被害者参加弁護士についての改正がありました。

国選被害者参加弁護士は、現金や預金が200万円未満のときには利用可能です。不動産や株券が200万円以上で数千万円あっても、現金と預金等が200万円未満のときは無料で弁護士の援助があります。刑事裁判の後は、民事の示談や訴訟等で私選で弁護士委任となります。

被害者参加をした場合、裁判所までの交通費も支給されます。

私撰で被害者参加弁護士を委任した場合でも支給です。

交通費の領収書は保管して下さい。

また、被害者のための法律援助制度を利用したストーカー対策も行います。現金や預金等が200万円未満のときは無料で弁護士がつきます。警察への告訴等を行います。

第5 生活保護支援 福岡市

弁護士も生活保護支援を行います。

第6 筑豊地区(飯塚や田川等)も対応します。

民事事件、刑事事件(飯塚や田川等)(保釈も含む)も対応可能です。

第7 消費生活の法律相談

SNSをめぐる法律相談があります。

消費者庁でも紹介しています。

早めの相談ください。