弁護士料金について

弁護士への委任の場合、最初に着手金が必要で、解決後には別に報酬が必要です。
金額は、経済的利益に従います。
経済的利益が300万円以下の場合、着手金は利益の8パーセント、報酬は獲得した利益
の16パーセント程度となります。
その他、裁判所への印紙代等や、弁護士の交通費等、記録謄写費用が必要です。
下記の表は、規程であって、増減もあります。詳細は、相談時にお問い合わせください。
おおむね、日弁連の標準に従います。
下記は規程の一部分(税抜き)です。これに消費税が加算されます。
法律相談 30分ごと5,500円
離婚訴訟事件 着手金
調停は着手金275,000円、訴訟となり着手金追加110,000円
330,000円
離婚訴訟事件 報酬
調停でも同額
330,000円
離婚訴訟事件 報酬 和解金等を獲得した場合
利益の16パーセント加算(3,000,000円以下)
利益の10パーセント加算(30,000,000円以下)
 
詳細は相談で回答
 
 
個人の破産事件330,000円
会社の破産事件 着手金 裁判所の予納金と同額以上見積
会社の民事再生事件 着手金 裁判所の予納金と同額程度見積
会社の民事再生事件 報酬 裁判所の予納金と同額程度見積
個人の民事再生事件(個人再生)440,000円
被害者参加事件(裁判員対象以外)着手金330,000円
少年審判傍聴事件 着手金220,000円
刑事事件の告訴220,000円
内容証明郵便55,000円   
刑事事件着手金(報酬は別途)
330,000円から
440,000円