脳梗塞については、最近は新しい薬剤アルテプラーゼが投与されるようになり、発症から短時間以内に薬剤の投与で回復が可能となっています。これに伴い、救命が可能であったとする判例が増える可能性です。
脳梗塞は、発見できないと裁判をあきらめていましたが、最近では、裁判が可能となっています。
平成28年3月8日、大阪地方裁判所は、後遺症を軽減できた相当程度の可能性を侵害されたとして、病院に150万円の損害賠償を命じています。これは、ある程度、時間が経過した場合でアルテプラーゼが使用できず、薬がエダラポンであり、因果関係なしとして金額も150万円となっています。しかし、アルテプラーゼでは、因果関係を認める判例となることもありますから、慰謝料も、エダラポンの場合とは違い相当額となります。脳梗塞が発症して4・5時間以内に病院に着いたのに、脳梗塞が治癒しなかったときは法律相談ください。