福岡市の弁護士による法律相談 医療裁判 離婚 刑事事件芦塚法律事務所
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十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
第2 医療事故
医療事故も、調査会社の支援が充実していますから、一般の弁護士でも担当が可能です。
医療過誤、医療ミスの裁判は、裁判前に協力医から意見を聴く必要があります。大阪地方裁判所の方針は、九州の裁判所でも採用されています。協力医から私的鑑定書を作成してもらいます。弁護士が、いかに、協力医から私的鑑定書を作成してもらうがが重要です。弁護士が正確な医学情報を把握していることが大切です。このため、弁護士は、毎日、医学文献を読んています。
医療訴訟は患者が18・5パーセントの勝訴率と言われています。この統計からは、患者が、ほぼ負けるとも思えますが、これは判決だけの統計です。正確には和解を考慮する必要があります。
平成27年に最高裁が公表した資料では医療訴訟の46・5パーセントで人証尋問があり、48・0パーセントが和解です。
令和元年に最高裁が公表した資料では医療訴訟の41・2パーセントで人証尋問があり、54・3パーセントが和解です。
つまり、私的鑑定書や医学文献で十分な立証ができないときは医師の尋問もなく敗訴しますが、私的鑑定書や医学文献で立証ができれば、医師の尋問、そして、和解となり終了する事件が多いです。医療訴訟は過去では全訴訟の48・0パーセントの和解でしたが、現在では54・3パーセントとなっています。つまり、最近の医療訴訟は、患者の言い分が通る和解での解決が半分以上です。
和解以外でも、請求を認容する判決もあります。医療訴訟で判決となった割合は患者勝訴と敗訴を含め32・3パーセントですが、このうち、18・5パーセントが認容つまり患者勝訴です。全事件の32・3パーセントの内18・5パーセントですので、5・9パーセントが患者勝訴です。和解の54・3パーセントと勝訴の5・9パーセントを合計すると医療訴訟の60パーセントで患者の言い分が認められています。
和解率や認容率から、現在の医療裁判は60パーセントで患者の言い分が、ほぼ、認められていることになります。
当事務所は医療過誤調査会社との連携があります。
腹部や胸部の疾患も対応しています。乳がんと検査義務違反の訴訟でも対応できます。
脳梗塞は、かつては、治療が不可能として医療裁判としての訴訟も無理でした。しかし、2005年にアルテプラーゼが使用できるようになり、脳梗塞の治療が変化しています。発症から4・5時間以内に病院に到着したのに脳梗塞が治癒しなかったときは法律相談してください。
第3 ストーカー対策を本格的に実施しています。
1 ストーカーについての規制が厳しくなっています。電話でもストーカー行為と認定されることもあります。警察庁の通達があります。
2 見知らぬ人からのストーカー行為は、警察に相談です。日本は、まだまだ、ストーカー対策が不十分です。
内閣府でストーカーの実態について掲載があります。相手との交際で、別れたいのに、相手が理解せず、自分の手に負えないときは、とにかく、家族や友人に相談することです。そして、毎日の通勤や通学のルートを変更すること、SNSの利用を停止することです。
3 下記に治療の案内があります。ストーカーは加害者に心理的、精神的な問題がありストーカー行為を行うと理解する必要があります。被害者が加害者と話せる状態のときに、加害者への治療を勧めます。
第4 学校事故
学校内での事故で被害を受けた場合にも対応します。学校内での管理下の死亡事故は、日本スポーツ振興センターから2800万円、通学中は1400万円の給付があり、損害賠償額から給付額を差し引いた裁判となります。給付なきときは全損害賠償額を求めての民事裁判となります。
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