自分の使用していた銀行口座が凍結されたり、新しく銀行口座を開設しようとしても銀行が開設しないことがあります。
この方針から銀行は、リストだけではなく、各行の判断が可能となっています。
リストに掲載でも、開設が可能な場合があります。
 
口座開設ができないときは、銀行協会にあっせんの申し立ても可能ですから、弁護士が支援します。
 
金融庁
振り込め詐欺等の犯罪被害の拡大防止の観点からの警察庁から提供 される「凍結口座名義人リスト」(凍結リスト)の運用については、氏 名等が凍結リストに掲載され、別口座の利用もできず、生活に支障を きたしている等の指摘を踏まえ、全銀協においては、事務取扱要領を 改正した。これにより、従来、名義人がリストに合致した場合には、 即座に口座凍結や新規口座開設の謝絶を行っていたが、口座凍結等の 措置を行うか否かは、各行の判断に委ねることになった。
 こうした改正に沿った対応が営業店の現場レベルで実効性を伴って 混乱なく実施されるよう、今般、全銀協において、凍結リストに係る 事務取扱要領の運営にあたっての留意事項を策定し、会員行に周知し ている。留意事項においては、名義人が凍結リストに合致した場合の 対応や手続きを明確化している。
各行においては、事務取扱要領に併せて、留意事項も参考にして凍 結リストを運用し、営業店等の現場が混乱なく手続きができるよう努 めていただきたい。