児童ポルノについての問題があります。
情報が錯綜していますので、確実な情報を集めてください。
 
1 法務省
 
法務省での説明が正確です。
 
Q5 法7条1項の「自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持 した者」や,「自己の意思に基づいて所持するに至った者」とはどのよう な意味ですか。児童ポルノを知らないうちに送り付けられたりした場合は 法7条1項で処罰されるのですか。【Q2の2①関連】
 
法7条1項の児童ポルノ所持罪が成立するためには,問題となる所持の 時点において「自己の性的好奇心を満たす目的」があったと認められる必 要があります。したがって,例えば,学術研究のために,児童ポルノに該 当し得る画像を所持していたような場合等には処罰されることはありませ ん。 また,児童ポルノを「自己の意思に基づいて所持するに至った者」であ ると「明らかに認められる者」でなければ処罰されませんので,知らない うちに児童ポルノを送り付けられたという場合には,基本的には処罰され ません。 ただし,当初は知らないうちに送り付けられた児童ポルノの画像であっ ても,その存在を認識した上で,自己の性的好奇心を満たす目的で,これ を積極的に利用する意思に基づいて自己のパソコンの個人用フォルダに保 存し直すなどした場合には,改めて「自己の意思に基づいて所持するに至 った」として処罰される可能性があります。
 
2 判例

児童ポルノは、医学的な分析に問題が集中しています。

対象となる画像が、タナー法での分析で児童ポルノではないときは所持に該当しないです。問題点は、タナー法に集中しています。

児童ポルノの問題は、医学的に分析し、 乳房がタナー2度以下と判断された者については,18歳未満であると推認することができるとしています。この場合は、18歳未満であり児童ポルノとなります。

18歳になるまでにはタナー3度に達する者の割合が高くなることが推認されることから、タナー3度では18歳以上となり児童ポルノではなくなります。

 平成29年1月24日 東京高等裁判所第10刑事部判決 (最高裁判例検索から)

医師が引用する研究によれば,12歳になるまでに,全ての者がタナー2度に達し,95%の者がタナー3度に達したことが認められ,更に18歳になるまでにはタナー3度に達する者の割合が高くなることが推認される。

18歳以上の者の中に乳房についてタナー2度以下の者が存在する可能性が極めて低いことについては,十分科学的な裏付けがあるといえるから,

乳房がタナー2度以下と判断された者については,18歳未満であると推認することができ,さらに,顔立ち,乳房や肩幅,腰付近の骨格等の身体全体の発達の程度をも加味して検討すれば,18歳以上の女性で乳房がタナー2度以下と判定される例外的な事例は,排除できるというべきである。したがって,医師が乳房についてタナー2度と判定した被写体について,上記の諸点も考慮した上,児童性を認めた原判決の判断に,事実の誤認はなく、としています。

3 児童保護

いずれにせよ、児童ポルノ規制法で児童を保護していますので、児童保護の立場は遵守すべきです。新たな犯罪被害者を生み出さないことが必要です。