児童ポルノは、医学的な分析に問題が集中しています。
対象となる画像が、タナー法での分析で児童ポルノではないときは所持に該当しないです。問題点は、タナー法に集中しています。
児童ポルノの問題は、医学的に分析し、 乳房がタナー2度以下と判断された者については,18歳未満であると推認することができるとしています。この場合は、18歳未満であり児童ポルノとなります。
18歳になるまでにはタナー3度に達する者の割合が高くなることが推認されることから、タナー3度では18歳以上となり児童ポルノではなくなります。
平成29年1月24日 東京高等裁判所第10刑事部判決 (最高裁判例検索から)
医師が引用する研究によれば,12歳になるまでに,全ての者がタナー2度に達し,95%の者がタナー3度に達したことが認められ,更に18歳になるまでにはタナー3度に達する者の割合が高くなることが推認される。
18歳以上の者の中に乳房についてタナー2度以下の者が存在する可能性が極めて低いことについては,十分科学的な裏付けがあるといえるから,
乳房がタナー2度以下と判断された者については,18歳未満であると推認することができ,さらに,顔立ち,乳房や肩幅,腰付近の骨格等の身体全体の発達の程度をも加味して検討すれば,18歳以上の女性で乳房がタナー2度以下と判定される例外的な事例は,排除できるというべきである。したがって,医師が乳房についてタナー2度と判定した被写体について,上記の諸点も考慮した上,児童性を認めた原判決の判断に,事実の誤認はなく、としています。
3 児童保護
いずれにせよ、児童ポルノ規制法で児童を保護していますので、児童保護の立場は遵守すべきです。新たな犯罪被害者を生み出さないことが必要です。